令和8年度6月からのあマ指療養費改定
1.マッサージについて、1局所につき20円引き上げ、「1回当たり470円」に改定する。
2.月16 回以降の施術は、マッサージ、訪問施術料、温罨法(電気光線器具を使用した場合を含む)、 変形徒手矯正術について、所定料金の100分
の50に相当する額により算定するものとする。
3.(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 2) 訪問施術料の区分を見直し、訪問施術料4(10人以上、訪問施術料3から 移行)及び訪問施術料 5(20 人以上)を新設する。 (あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 3)
4.訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術のうち、特定の施設において行われるも のが訪問施術の9割以上である場合には、当該施設における施術が効率的に行われているもの
であるといえることから、当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全 ての料金)について100分の80に相当する額により算定するものとする。
(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 3)
5.明細書発行加算を新設し、施術の内容がわかる明細書を無償で発行した場合には当該加算を 算定できることとする。 (あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf,
Page 3)
6.令和8年度料金改定においては、同意書の様式に「同意書交付の留意点(裏面)を確認した旨」を チェックする欄を追加するとともに、裏面の記載内容についても、改定の内容等を踏まえ一部見直 すこととする。 (あ-2 支給基準及び同意書の在り方について.pdf, Page 2) オンライン診療による同意書の交付はできないことを明確化する。 (あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 4